2006年6月1日より駐車違反金を滞納(督促を受けている)していると、車検を拒否される“車検拒否制度”がスタートします。
車検をご依頼頂くお客様全てに違反事実の確認、必要によっては警察署等への照会(同意書への署名・押印が必要となります)あるいはお客様ご自身で警察署等へ確認をしていただくこととなりますので予めご了承頂きますようにお願い申し上げます。
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