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規制
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運転席・助手席にバケットシートを入れ、シートベルトも4点式の商品に交換してますが車検は通るでしょうか?
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スポーツシート選びの注意事項
クルマの座席には、衝突時の乗員保護の為の強度が必要とされています。車検対応品や保安基準適合品と称して販売されているシートは、メーカーが十分な強度を有している事を証明する準備が整っている製品です。これらの製品を装着しているならば、車検時にシート単体での合法性は主張できます。ただし、この場合の「シート」とはシートレール、シート本体、ヘッドレストまでを一つの部品として捉えますので、異なるメーカーのレールやベースフレームを混用して合法性を主張することはできません。
4点式シートベルト取付け時の注意事項
保安基準の運輸省令により、十数年前より前席のシートベルトはELRリトラクター(自動巻き取り装置)を備えていることが義務づけられています。したがって、現代の法規上では、リトラクターを備えていない後付けの4点式は、シートベルトとはみなされていません。標準のシートベルトを残した上で、追加取付けをしてください。
以上の2点で、個々のパーツに対する見解を述べました。ここで、ご質問の「前2席をバケットシートに交換し、4点式シートベルトを取り付けた場合」ですが、合法商
品を法的に取り付けたとしても、乗車定員が2名のクルマでなければ、次の問題が残ります。
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1.
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後部乗員の乗降口の確保
2ドア車の場合、バックレスト前倒機能を備えたリクライニングシートでなければ、後部乗員の乗降口が確保できません。
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2.
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後部乗員のスペースの確保
4点式シートベルトがリアバックル付でない場合、ショルダーハーネスが後部座席まで伸びているため、後部乗員のスペースが確保できません。
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3.
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後部乗員の安全性の確保
バケットシートの背面が、衝突時に後部乗員を保護しうる材質でなければ、万が一の場合、大変危険です。
この3点のいずれかに当てはまる場合は、乗員定員の変更をしなければいけません。
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黒色のウインドウフイルムをよく見ますが、規制はないのでしょうか?
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道路運送車両法の保安基準第29条で、「運転者が交通状況で確認するために必要な視野範囲、つまりフロントガラス前部座席左右のガラスにおける可視光線の透過率は70%以上であること」と定められています。実際
70%以上のフイルムでもガラスの透明度が加味され暗くなるので、貼れる場所は後部座席左右と後部のガラスに限定されてしまいます。ただし、この場合の色や透明度は問いません。
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ヘッドライトを黄色から白色に換えても車検は通りますか?
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これは、道路運送車両法の保安基準第32条で「走行用前照灯の灯光の色は、白色または淡黄色であり、そのすべてが同一であること」と定められています。そのため、前照灯は左右同一である事が条件となり、黄色から白色に替えることに関しては問題はありません。
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ステアリングを交換したいのですが、大きさに規制はあるのですか?
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ステアリングの大きさは、保安基準や具体的な数値による規制はありません。しかし、それは操作性に問題がなければという前提での話。原則として直径350mm以上で、メーター類がきちんと視認できるものにしましょう。また、エアバッグ車の場合は交換の際、保険の契約に注意が必要です。
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ライト(ヘッドランプ・フォグランプなど)を明るいものに交換したいのですが、車検時には元のライトに戻さなければいけないのですか?
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ヘッドランプ等の前照灯については照射距離及び照射方向、色等の諸性能、取り付け個数及び取り付け位置等が、道路運送車両法で規定されています。また、フォグランプ等の補助前照灯については最大光度、色等の諸性能、取り付け個数及び位置等が、規定されています。ランプの後付け又はバルブを交換される方は、お近くの専門店に相談の上、交換されることをお薦めします。
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後付けのアルミホイールでも、車検にパスできるのでしょうか?
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車検が不合格になることはありません。ただ、製品によって、タイヤがボディからはみ出したり、車高が著しく変わったりすれば車検は通りません。
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クルマのホーン(クラクション)の音量などはうるさいとダメとかって、法律で決められているのでしょうか?
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道路運送車両法保安基準第43条で、ホーンの音量は、自動車の前方2メートルの位置で90ホン以上115ホン以下、連続するものでかつ音の大きさ及び音色が一定であること、と明記されています。ちなみに「クラクション」は、フランスの会社の社名(商品名)です。
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