カード会員規約(要約)
1(本人会員および家族会員)
(1)本人会員は家族会員が利用したカード利用代金についても支払の責任を負います。
(2)家族会員は本人会員が代理人として指定し当社が入会を承認した家族で、家族会員によるカード(カードの表示事項を含む)の利用はすべて本人会員の代理人としての利用となります。(以下、本人会員および家族会員の両者を「会員」といいます。)
2(カードの貸与等)
(1)カード(カードの表示事項を含む)は会員に貸与するもので会員のみが利用でき、他人に貸したり、譲ったり、担保提供することはできません。
(2)会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し保管しなければなりません。(1)または(2)に違反しカード(カードの表示事項を含む)が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は本人会員の負担となります。
3(有効期限)
カードの有効期限はカードに表示し、当社が認める場合に更新します。
4(年会費)
本人会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費(家族カードの年会費を含む)をお支払いいただきます。なお、支払済みの年会費の返金はいたしません。
5(暗証番号)
会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、登録された暗証番号が他人により使用された場合、その損害は本人会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。*当社が暗証番号を聞くことは一切ありません。
6(締切日、支払日、支払方法、カードショッピングの手数料、カードキャッシングの利息)
左記のご案内を参照ください。
7(遅延損害金)
カードショッピング:分割払(3回以上)で割賦販売法に定める指定商品・権利・役務に関する取引の場合は、残金全額に対し商事法定利率を超えない利率。上記以外の取引の場合は、年14.6%。
カードキャッシング:未払債務(元本分)が100万円未満の場合年26.28%、100万円以上の場合年21.90%。
8(期限の利益喪失)
カードショッピングの支払を遅滞し、当社から書面で20日以上の猶予期間を定めて請求されても、なお支払のないときや、カードキャッシングの支払を1回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします)は、残金を一括してお支払いいただきます。なお、その他の期限の利益喪失事由については、後日カードとともにお送りする会員規約をご参照ください。
9(届出事項の変更)
氏名、住所、勤務先(連絡先)、指定振替口座等の変更は、当社の認める方法により遅滞なく当社に通知していただきます。ご通知がないために、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに会員は異議ないものとします。
10(カードの紛失・盗難)
カードの紛失・盗難の場合は、すみやかに当社に連絡のうえ指示に従ってください。
損害は盗難保険により補填されます。ただし、会員に故意や重大な過失があったり、会員の家族等、関係者によって使用されたり、会員規約に違反している場合は、本人会員がすべての損害を負担することとなります。
11(支払停止の抗弁)
商品等を受取っていない、欠陥がある等の場合、その商品等について支払を停止できる場合があります。加盟店と話し合ったうえで問題が解決しないときは、すみやかに当社にご連絡ください。
※一部家族カードを発行していないカードがございます。その場合、カード会員規約中の家族会員に関する条項および内容は適用されません。(ご不明な場合は、お問い合わせください。)
[相談窓口]
1 カードで購入された商品等についての問い合わせ・相談は加盟店にご連絡ください。
2 本規約や支払(「11支払停止の抗弁」等)に関する問い合わせ・相談は当社にご連絡ください。
※入会申込みをするカード発行会社は次のとおりです。
三菱UFJニコス株式会社 登録番号・関東財務局長(8)第00115号 東京都文京区本郷3-33-5
青森ニコス株式会社 登録番号・東北財務局長(8)第00058号 青森市橋本1-9-22
秋田ニコス株式会社 登録番号・東北財務局長(8)第00062号 秋田市大町3-5-8
山形ニコス株式会社 登録番号・東北財務局長(8)第00060号 山形市香澄町2-2-36
岐阜ニコス株式会社 登録番号・東海財務局長(8)第00059号 岐阜市金町4-30
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