オリコカード会員規約(抄) 改訂 平成18年6月1日 <ご注意>本契約については、お客さまの申込まれたカードブランド条項が適用されます。
第1章 一般条項 第1条(会員) (1)会員とは、本規約を承認の上、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」といいます)に次条に定める3種類のクレジットカードのうち1種類を選択して入会を申込み、当社が認めた方をいいます。(2)会員が代金の支払いその他本規約に基づく全ての責任を引き受けることを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下会員と家族会員をあわせて「会員」といいます)とします。(3)家族会員は、自己の利用に基づく債務及びクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。 第2条(カードの貸与・有効期間) (1)本規約に定めるクレジットカードは次の3種類とし、当社は、会員1名につき1枚、会員の申込まれた当社の発行する次のクレジットカード(以下「カード」といいます)を貸与致します。尚、カードの所有権は当社に属します。[1] 当社とMasterCard lnternational Incorporated(以下「MasterCard」といいます)との提携に基づき当社及びMasterCardの加盟店で利用できる「Orico MasterCard」。[2] 当社とVISA lnternational Service Association(以下「VlSA」といいます)の正会員であるユーシーカード株式会社(以下「UC」といいます)との提携に基づき当社及びVlSA並びにUCの加盟店で利用できる「Orico VISA」。[3] 当社と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます)との提携に基づき当社及びJCBの加盟店で利用できる「Orico JCB」。(2)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用、管理するものとします。(3)カード(カード上にある会員氏名、カード番号、有効期限等のカード情報を含む)は、会員のみが利用でき、他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れしたり、担保提供等に利用することなど、第三者への占有の移転はできません。(4)カードの有効期限は、当社が指定し、カードに表示します。但し、その1カ月前までに会員より脱会の申出がなく、当社が引続き会員として認める場合は更新されます。(5)会員が(2)(3)に違反し、他人にカードを利用されたことにより生じた損害は、会員の負担によるものとします。 第3条(暗証番号) (1)会員は入会の申込時に暗証番号を当社に届出るものとします。その際、会員は暗証番号に「0000」、「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所、自動車登録番号等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」といいます)を使用することは避けるものとします。(2)(1)の届出なき場合においては、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。(3)(1)の届出で忌避番号であったときは、(2)と同様になる場合があることを予め承諾するものとします。(4)暗証番号(ID番号やパスワードを付与された場合はこれを含みます)は他人に知られないように十分注意するものとし、会員の故意又は重大な過失により他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。 第4条(カードの利用可能枠) (1)カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が定めた金額とします。但し、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を変更できるものとします。(2)会員は当社が特に認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合は当社の判断により利用可能枠を超えた金額、又は残債務全額を一括してお支払い頂きます。(3)会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は、当社が別に定める利用可能枠を超えてはならないものとします。 第5条(年会費) 会員は、当社に対してカード発行及び維持にかかる手数料として、毎年当社所定の年会費を支払うものとします。尚、年会費は理由の如何に拘らず返還しないものとします。年会費のみのご請求につきましてはご請求案内を省略させて頂く場合があります。 第7条(お支払い) 本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関又は郵便局の預貯金口座から口座振替もしくは自動払込の方法によりお支払い頂きます。但し、前記方法によりお支払いがない場合は、当社の指定する預貯金口座への振込、当社の指定するコンビニエンスストアからの当社への送金その他当社の認める方法により、お支払い頂きます。 第10条(費用の負担) (1)会員は、支払いに要する費用(銀行、郵便局、コンビニエンスストア等所定の手数料)を負担するものとします。{ご参考 コンビニエンスストア手数料 送金額1万円未満63円、3万円未満105円、3万円以上315円(平成18年5月末現在)}(2)第5条に定める年会費、本条に定める費用及び第13条に定めるカード再発行費用に係る公租公課については会員が負担するものとし、当該年会費並びに費用の支払い時にあわせてお支払い頂きます。 第13条(カードの再発行) (1)カードは原則として再発行致しません。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合は再発行致します。(2)会員は、当社がカードを再発行したときには、当社所定の再発行手数料を別に支払うものとします。 第15条(脱会) (1)会員が、その都合により脱会するときは、当社宛その旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済した時をもって脱会とします。(2)会員は、脱会の届出を行った後、直ちに貸与された全てのカードを切断するなど利用不能の状態にした上で、会員の責任において破棄するか、又は当社に返却するものとします。 第16条(期限の利益の喪失) (1)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。[1] 本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにも拘らず、その期限までに支払いがなかったとき。[2] 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。[3] 強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたとき。[4] 破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。[5] 商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、商行為のうち、割賦販売法の定める業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約 (以下 「業務提供誘引販売個人契約等」 といいます) は除きます。[6] 会員が商品(権利も含む)の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。[7] 会員がカードキャッシングによる支払いを1回でも怠ったとき。(2)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。[1] 本規約上の義務に違反し、その義務違反が重大な違反となるとき。[2] 会員について債務の整理・調停に関する申立てがある等会員の信用状態が著しく悪化したとき。[3] 会員がカードショッピングによる支払いが1回払い、2回払いの場合で、1回でも支払いを遅滞したとき。 第19条(債権譲渡) 会員は、当社が本規約に基づく債権及び権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」といいます。[当社ホームページ(http://www.orico.co.jp)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。 第20条(規約の変更) 本規約を変更する場合は、予め会員に変更事項を通知(予め会員の承諾を得た場合、電磁的方法によるものを含むものとします)します。尚、通知到達後会員が再度カードを利用したときは、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。又、会員がその変更内容を承認しないときは、脱会することができるものとし、その場合は第15条に従うものとします。 第21条(合意管轄) 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に拘らず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 第22条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。 第2章 カードショッピング条項 第3条(支払方法) (1)カードショッピングの支払金の支払方法は1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング元利定額払いのうちから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとします。日本国外(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く)のMasterCard、VlSA及びJCBに加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合は、原則1回払いとします。但し、予め当社所定の方法で届出され当社が認めた場合はリボルビング元利定額払いとします。(2)カードショッピングの利用代金は、原則として毎月末日に締切り、当月1日から末日までのご利用分を翌月から毎月27日にお支払い頂きます。尚、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払い頂くことがあります。(3)会員が1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナスー括払いの何れかを指定した場合の支払方法、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は、下記の通りとなります。但し、ボーナス併用分割払いのときは実質年率が下記とは異なる場合があります。又、一部加盟店によっては、支払方法、支払回数、支払期間、実質年率等が下記とは異なる場合があります。尚、この場合1回払い、2回払い、ボーナスー括払いで分割払手数料があるときは、公租公課も含むものとします。
(4)分割払いの場合のカードショッピングの支払金は、利用代金に(3)dを加算した金額となります。又、月々の支払金額はカードショッピングの支払金を支払回数で除した金額となります。但し、月々の支払額の単位は100円とし端数が生じた場合は、初回に算入致します。 (例)利用代金100,000円、10回払いの場合 [1] 分割払手数料 100,000円×6.80円/100円=6,800円 支払金合計 100,000円+6,800円=106,800円 [2] 月々の支払額 106,800円÷10回=10,680円 第1回目支払額 11,400円 第2回目以降支払額 10,600円 (5)ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は夏期6月、7月、8月、9月、冬期12月、1月、2月のうちから会員がカードショッピング利用の際、指定した月とします。ボーナス加算月の加算総額は、当該カードショッピング利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払い頂きます。(6)ボーナス一括払いの支払月は、夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のうちから会員がカードショッピングの際、指定した月とします。尚、取扱期間は当社指定の期間に限らせて頂きます。但し、国内におけるUC、MasterCard、VISA、JCB加盟店におけるボーナス一括払いの支払月は、夏期8月、冬期1月のうちから会員がカードショッピング利用の際に指定した月とします。尚、取扱期間はUC、MasterCardの提携金融機関、VISAの提携金融機関、JCBがそれぞれの加盟店と契約した所定の期間に限らせて頂きます。(7)会員がリボルビング元利定額払いを指定した場合は、日本国内及び日本国外の毎月末日の利用代金残高に応じて下記の表に基づき、月々の支払額を支払う(残高スライド方式)ものとします。
但し、当社が認めた場合に限り、会員が指定した支払額の増額を行うことができるものとします。尚、リボルビング元利定額払いの場合は、毎月末日の利用代金残高に対し、月利1.25%(実質年率15.0%)を乗じた額を月々の支払額に含めてお支払い頂きます。 (例)月末の利用代金残高が150,000円の場合 [1] お支払額 10,000円 [2] 内訳 元本 10,000円−1,875円=8,125円 手数料 150,000円×1.25%=1,875円 (8)(3)及び(7)のc、dについては、金融情勢又は会員の信用状態の変動等により改定させて頂くことがあります。当社から手数料の変更の通知をした後は、通知した時以降におけるカードショッピングの利用金額に対して、改定後の手数料が適用されることになります。 第4条(遅延損害金) (1)会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。[1] 支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利、指定役務に関する取引については、当該支払金に対し、年率29.2%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。但し、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除きます。商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は、本号に従います。[2] リボルビング払い、支払回数が3回未満、又は支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該支払金に対し、年率14.6%を乗じた額。但し、商行為となる場合を除きます。商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は、本号に従います。[3] 上記[1] 及び[2] の但し書に関する取引については、当該支払金に対し、年率29.2%を乗じた額。(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。[1] (1)[1] の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。[2] (1)[2] の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年率14.6%を乗じた額。[3] (1)[3] の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年率29.2%を乗じた額。 第3章 カードキャッシング条項 第1条(カードキャッシングの利用方法) 当社が認めた会員は、次の何れかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。[1] 会員が、当社所定の現金自動貸付機(以下「CD」といいます)にて暗証番号により所定の手順をなす方法。[2] 会員が、暗証番号等を当社へ電話で連絡し、当社が承認する方法。[3] 会員が、MasterCard、VlSA、JCBと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをなす方法。[4] その他当社所定の方法。 第3条(カードキャッシングの利用方法、返済方法) (1)日本国内でのカードキャッシングは、本章第1条[1] [2] [4] の方法により、1万円単位で利用できるものとし、返済方法は1回払い及びリボルビング払い(元利定額方式)とします。但し、本章第1条[1] の方法によるときは、当社所定の返済方法となります。(2)日本国外でのカードキャッシングは、本章第1条[3] の方法により、MasterCard、VlSA、JCBもしくは当社の指定する現地通貨単位で利用できるものとし、返済方法はリボルビング払い(元利定額方式)とします。(3)本章第1条[2] の方法による利用の場合、融資金は第1章第7条により会員が指定した預貯金口座に振込むものとします。(4)カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、当月1日から末日までのご利用分を翌月から毎月27日に返済して頂きます。尚、日本国外でのご利用分については、事務上の都合により翌々月の27日から返済して頂く場合があります。 第4条(カードキャッシングの利息計算) カードキャッシングの利息計算は、返済方法に応じて以下の実質年率(日割計算、以下同じ)を乗じて算出するものとします。[1] 1回払いの場合 ご利用元金に対して実質年率18.0%(28日から翌月27日までの期間)を乗じた額に、※に定める利息を加算又は差し引いた額。[2] リボルビング払いの場合 毎月27日返済後の残元金(第1回目についてはご利用元金)に対して実質年率18.0%(28日から翌月27日までの期間)を乗じた額。但し、第1回目については、※に定める利息を加算又は差し引いた額。 ※a.ご利用日が1日から26日までの場合、ご利用元金に対して上記実質年率を365(うるう年の場合、366)で除して算出した利率を乗じて1日当たりの利息を算出し、これにご利用日の翌日から27日までの期間(日数)を乗じた額を加算します。b.ご利用日が27日から末日までの場合、a.で求めた1日当たりの利息に28日からご利用日までの期間(日数)を乗じた額を差引きます。 第5条(カードキャッシングの返済回数、返済期間、実質年率) (1)カードキャッシングの返済回数、返済期間、実質年率等は下記の通りとします。 [1] 1回払いの場合
[2] リボルビング払い(元利定額方式)の場合
但し、当社が認めた場合に限り、会員が指定した返済額の増額を行うことができるものとします。 (2)会員は利率が金融情勢又は会員の信用状態の変動等により変更されることに異議ないものとします。又、第1章第20条の規定に拘らず、当社から利率の変更の通知をした後は、改定後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。 第7条(遅延損害金) 会員が、カードキャッシングの返済金の返済を遅延したときは、支払期日の翌日より支払日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、又期限の利益を喪失したときは期限の利益喪失の日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、カードキャッシング利用金額に応じて各々次の割合による遅延損害金率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。[1] カードキャッシング利用金額が10万円未満の場合 年率29.2% [2] カードキャッシング利用金額が10万円以上100万円未満の場合年率26.28% [3] カードキャッシング利用金額が100万円以上の場合 年率21.9% |
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