安全運転管理者制度とは?
安全運転管理者制度とは、道路交通法の遵守や交通事故の防止を目的に、自動車を一定台数以上使用する事業所に安全運転管理者や副安全運転管理者の選任を義務づける制度です。次の条件を満たす事業所は、安全運転管理者および副安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出る必要があります。
安全運転管理者が必要になる条件
自動車5台以上(乗車定員11名以上の車は1台以上)を使用している事業所
※自動二輪車(50cc以上)は0.5台として計算
※自動車運転代行業者は、 営業所ごとに 1人選任が必要
※二輪の小型自動車を使用する貨物軽自動車運送事業者は自動車を5台以上使用する場合に、本拠ごとの選任が必要
※自動二輪車(50cc以上)は0.5台として計算
※自動車運転代行業者は、 営業所ごとに 1人選任が必要
※二輪の小型自動車を使用する貨物軽自動車運送事業者は自動車を5台以上使用する場合に、本拠ごとの選任が必要
副安全運転管理者が必要になる条件
自動車20台以上を使用している事業所
※20台ごとに1人を選任
※自動二輪車(50cc以上)は0.5台として計算
※自動車運転代行業者は、随伴用自動車10台につき1人を選任
※20台ごとに1人を選任
※自動二輪車(50cc以上)は0.5台として計算
※自動車運転代行業者は、随伴用自動車10台につき1人を選任
安全運転管理者制度における罰則とは
安全運転管理者制度における罰則は、道路交通法で以下のように定められています。
安全運転管理者および副安全運転管理者の選任を怠った場合
安全運転管理者制度に基づく安全運転管理者および副安全運転管理者の選任を怠った場合、「自動車の使用者及び法人に対して5万円以下の罰金」が課されます。
選任・解任した日から15日以内に、届け出なかった場合
安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出なかった場合、「自動車の使用者及び法人に対して2万円以下の罰金又は科料」が課せられます。
安全運転管理者の役割
運転者の適正等の把握
運転者に適性や、知識、技能があるか、道路交通法等の規定を守っているか把握する
運行計画の作成
過労運転防止、安全運転のための運行計画の作成
交替運転者の配置
長距離や夜間運転で、疲労等により安全運転できないおそれがあるときは、交替要因を配置する
異常気象時等の措置
異常気象や天災などにより、安全運転ができない可能性がある場合、安全確保に必要な指示や措置を講ずる
点呼と日常点検
運転者の点呼を行い、日常点検整備がされているか、飲酒、疲労、病気などがないか確認し、安全運転のための指示を与える
運転日誌の備付け
運転状況を把握するための日誌を備え付け、運転後に運転者に記録させること
安全運転指導
交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転について必要な事について指導する
酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(2022年4月1日施行)
運転者の状態を目視等で確認し酒気帯びの有無を確認すること。また、確認内容を記録し、1年間保存すること
アルコール検知器の使用等(2023年12月1日施行)
アルコール検知器を常備し、酒気帯びの有無をアルコール検知器により行うこと
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