法令改正の背景
まず、記事を書かせて頂くにあたり、どのような背景で今回の改訂が行われたのか、調べてみました。今回の改訂については、高齢者人口の増加、生産年齢人口の減少に伴う人手不足、そして、物価や人件費の高騰に伴う、介護事業者の経営環境悪化が背景にあるようです。また、改定の時期については、2024年4月と6月の2回に分かれており、サービス種別により実施時期が分かれているとの事でした。
通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
そして、今回書かせて頂く内容は、いわゆる通所系サービスといわれる「通所介護」「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」「通所リハビリテーション」「療養通所介護」が対象だという事が分かりました。送迎の担い手確保の課題から、利用者の送迎に関しての内容が記載されています。以下内容について簡単にまとめてみました。
送迎の範囲について
今までの送迎においては、自宅と事業者間との送迎のみが認められていましたが、一部例外的に、運営上支障がなく、利用者の居住実態がある場合には当該場所への送迎が認められることとなりました。これにより、例えば、近所の親戚の家などにも送迎が可能になり、利用者の利便性が向上できるほか、効率的な送迎ルートの計画などが可能にるのではないかと思います。
他介護事業者との同乗について
今までは、事業所専属のドライバーが、自事業所利用者のみを車両に乗せて送迎する必要がありましたが、他事業者の従業員の場合でも、雇用契約や業務委託などを行い、責任の所在を明らかにする事で、他事業所の利用者との同乗が可能になりました。効率的な送迎運行や、人材確保負担の軽減を図る事が狙いだと思います。
障害福祉サービス利用者との同乗について
上記の内容に加え、障害福祉サービス利用者との同乗についても責任の所在を明らかにすることで実施が可能となります。ただし、この場合は、施設が同じ敷地内や、隣接している場合など、利用者の利便性を損なわない範囲での運用となります。
通所介護事業所の送迎課題
送迎に関する内容について明確化する発表があったことが分かりました。以前から通所介護を行うサービスでは送迎に対して非常に負担があるとの課題があったとの事でしたが、どのような事が負担になっていたのでしょうか?調べてみると、下記のようなことが負担になっているようです。
従業員の交通事故リスク
従業員が送迎を担っており、介護サービスとの両立で業務量面での負担がある
免許は持っているが、運転に自信がないなど従業員の精神的な負担
都市部など免許保有率の問題で送迎を担当出来るスタッフの確保が難しい
業界については素人ではありますが、確かに本来は介護のプロである人員が送迎業務に割かれるのはもったいない気がしますね。そういった意味では、送迎専任の人員を共同委託などで確保できるのは大きな改定なのではないでしょうか?さて、では本題の事故に対するリスクについて考えてみたいと思います。
人の運送に関わる事故のリスク
業務で車両を利用するうえで、企業が考えなくてはならないリスクと管理
以下は介護業界に関わらず、業務で車両を利用する上で考えなくてはならない事ですが、
・安全運転管理者を必ず設置する
・運行記録やアルコールチェックなどの点呼を正しく報告させ、状況を把握する
・運転手や車両に異常が認められた場合は、運転の中止を指示するなど事故防止に努める
2024年12月から機器を用いたアルコールチェックが義務化されたことから、その内容のみがクローズアップされがちですが、車両運行を企業が管理するうえでは、上記の内容を正しく理解し、実行する事が大切です。そして、業界ごとの特性に応じて運用を考えていく必要があると思います。
・安全運転管理者を必ず設置する
・運行記録やアルコールチェックなどの点呼を正しく報告させ、状況を把握する
・運転手や車両に異常が認められた場合は、運転の中止を指示するなど事故防止に努める
2024年12月から機器を用いたアルコールチェックが義務化されたことから、その内容のみがクローズアップされがちですが、車両運行を企業が管理するうえでは、上記の内容を正しく理解し、実行する事が大切です。そして、業界ごとの特性に応じて運用を考えていく必要があると思います。
通所介護サービスの車両利用はどんな特徴がありそうか?
ハイエースなど送迎用の大型車両を運転する事が多い
運行ルートがあらかじめ決まっていて、ルート通りの送迎が求められる
一つの車両を共有で利用している事が多い
送迎専門の従業員は高齢の場合が多い
車両管理内容としては、自家用車相当が求められるが、業務内容としては、運送事業に近い内容を実施している
上記のようなことが、特徴、課題として上げられるのではないかと考えました。例えば、通所の場合、往復の経路が決まっている事からあらかじめルートを決定しておくことが多いと思ます。その際に大型車両の運行においては、道幅などの事前確認も必要になるでしょう。
直行直帰は発生しないと思いますので、対面でしっかり運転前後の状況を確認する事が出来そうです。一方で、調べていると、送迎業務において、人材の高齢化が問題になっているという記事がいくつか見つかりました。そういった意味では、定期的な運転技術の確認などの指導が必要になりそうです。
また、車両が自家用車扱いの場合、車検・点検などの実施間隔は自家用車相当となります。しかし、日々業務で使用する以上、毎日の運行前点検は前提に一定の基準を設けた、整備・点検の準備が必要
運行ルートがあらかじめ決まっていて、ルート通りの送迎が求められる
一つの車両を共有で利用している事が多い
送迎専門の従業員は高齢の場合が多い
車両管理内容としては、自家用車相当が求められるが、業務内容としては、運送事業に近い内容を実施している
上記のようなことが、特徴、課題として上げられるのではないかと考えました。例えば、通所の場合、往復の経路が決まっている事からあらかじめルートを決定しておくことが多いと思ます。その際に大型車両の運行においては、道幅などの事前確認も必要になるでしょう。
直行直帰は発生しないと思いますので、対面でしっかり運転前後の状況を確認する事が出来そうです。一方で、調べていると、送迎業務において、人材の高齢化が問題になっているという記事がいくつか見つかりました。そういった意味では、定期的な運転技術の確認などの指導が必要になりそうです。
また、車両が自家用車扱いの場合、車検・点検などの実施間隔は自家用車相当となります。しかし、日々業務で使用する以上、毎日の運行前点検は前提に一定の基準を設けた、整備・点検の準備が必要
具体的にはどのような方法が考えられるか
では、具体的にどのような準備をしたら良さそうか、下記にまとめてみました。
安全運転管理者を設置する
まずは、安全運転管理者を正しく設置しましょう。毎年講習の受講が必要ですので、所轄の警察に問合せる事で日程や申込方法などを教えてもらえます。
記録簿を用意する
運転日報、および点呼記録簿を用意しましょう。定められた項目があるので、不足が無いように準備する必要があります。
運転前後の報告と承認体制を準備する
運転を開始する際、終了する際は安全運転管理者(もしくは安全運転管理者が指名した方)の確認のもと、報告承認を行う必要がありますので、体制を準備します。
安全運転指導の定期開催を行いましょう
年間のスケジュールを立て、ある程度、毎年決められたスケジュールで実施を準備する事をおすすめします。
車両の整備依頼先の選定など、点検の持込や相談が出来る依頼先を探しておきましょう
例えば、タクシー事業者の場合は、日々点検を行うので、事業所に専門の整備士が常駐していたりします。そこまでの管理は難しいと思いますので、近くの相談先を選定する事をおすすめします。業務で利用している事を伝えることで点検の時期などもお知らせしてくれるかもしれません。
最後に
当社ではクラウドで車両の運行管理・記録が行えるFLEETGUIDEサービスをご提案しています。ツールを導入すれば全てが解決できるわけではありませんが、どのように運用を考えたら分からないなど、お困りのご担当者様のお力位にはなれるかもしれません。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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