車検証とは?住所変更や紛失時の再発行の方法、必要書類まで解説

車検証(自動車検査証)は法律により常に車に備え付けておくことが義務付けられています。万一、車検証の破損、紛失や盗難にあった時は、すみやかに再発行の手続きをしなければなりません。ここでは再発行の手続きを紹介します。

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車検証とは?

車検証とは正式には「自動車検査証」といいます。車が登録されると運輸支局もしくは検査登録事務所から交付されるものです。また車検(継続検査)を受けたとき、名義を変更したとき、引っ越しを届け出た時にも、新たに交付されます。

車検証の役割とは?
車検証にはいくつかの役割があります。我々ドライバーにとってもっとも重要な役割のひとつは、車の所有権を明確にできることです。車検証は土地や建物といった不動産の「権利証」に相当するもので、所有権を公証するための「登録事項」が明記されています。登録事項には所有者の氏名のほか登録番号(ナンバープレートの番号)、車名、型式、車体番号(フレームナンバー)、原動機(エンジン)の型式などが該当します。車検証のおかげで、その車がどんなもので、どこの誰のものなのか、一目瞭然になっています。当然のことながら車の売買には車検証が必要になります。

もうひとつは、車が公道を走るための基準を満たしているか、検査をパスしているか、検査の有効期限を示す役割です。もちろん車検にパスしなければ有効な車検証が発行されないのはご存知の通りです。

さらには課税の内容と対象者を明示する役割もあると言えます。記載されているエンジンの

引っ越ししたら車検証の住所変更は必要?

引っ越しをしたら15日以内に「変更登録」、いわゆる住所変更が必要になります。また単身赴任などで住民票を移さない場合であっても、日常的に使う場所(使用の本拠)の変更を届け出なくてはならないとされています。

住所変更をしないとどうなる?
引っ越して車の「使用の本拠」が変わったにも関わらず手続きを行わないと次のような支障が生じます。


リコールのお知らせが届かない
リコールとは車の欠陥や不具合が見つかった時に使用者へ知らせる大切な通知です。通知が届かず改修が滞るといったことが考えられます。

納税の案内が届かない
納付書が届かないなどの不具合があります。

盗難や事故で確認が手間取ってしまう
万一、車が盗難にあったり不慮の事故の際に、車の使用者の確認がスムーズにいかないケースがあります。

過料が発生する
最大5万円の「過料」が科せられることがあります。過料とは金銭罰に相当し命じられた場合は拒否することができません。
車検証の住所変更の手続き
自動車の使用者が引っ越しして住所が変わる場合、以下の書類を用意して手続きします。

住所変更に必要なもの:普通自動車(登録自動車)の場合

  • 車検証
  • 申請書(OCRシート第一号様式)
  • 手数料納付書(検査登録印紙を添付)
  • 自動車税申告書
  • 新しい住所を確認できる書類

住民票は発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの、もしくは住居表示変更通知書等。ただし2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票が必要となります。

・使用者の自動車保管場所証明書
いわゆる車庫証明のことです。住所を管轄する警察署から証明を受けて、およそ1ヶ月以内のものとされています。
・委任状
本人が直接申請するときは不要です。
※委任状を使用するときは実印・印鑑証明書・本人確認書類が必要です。
・ナンバープレート
管轄が変更になる場合はナンバープレートも変更になります。ちなみに、オンラインのワンストップサービス(OSS)で住所変更を届け出れば、次回の車検まで従来のナンバープレートを使い続けることも可能になっています。
住所変更に必要なもの:軽自動車の場合
・車検証
・新しい住所を確認できる書類
住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、もしくは印鑑(登録)証明書。いずれも発行されてから3ヶ月以内のもの。
・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
・軽自動車税申告書
協会事務所・支所・分室などの窓口で入手することができます。
・申請依頼書
いわゆる委任状です。代理人が手続きする場合に提出が必要となります。
・ナンバープレート
使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要ありません。

手続きを行う場所
普通自動車と軽自動車では手続きを行う場所が異なります。普通自動車は新住所の管轄となる運輸支局、もしくはオンラインのワンストップサービス(OSS)を利用します。

軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。

車検証の住所変更にかかる費用の目安
登録手数料が350円、ナンバープレート交付手数料が約2,000円となっています。軽自動車については自動車検査証記載事項の変更申請手数料そのものは無料で、新しいナンバープレート代は約1,900円となっています。

車検証を紛失するとどうなる?

検査証は必ず車に載せておかなければならないと、道路運送車両法第六十六条で以下のように定められています。

「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」

車検証を携行しないで車を運転すると「50万円以下の罰金刑」になります。万一、車検証を紛失したり棄損してしまった場合は、ただちに再発行の手続きを行いましょう。

自動車検査証再交付はどこでできる?

車検証の再発行手続きは運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で受け付けています。車の使用者が使用の本拠地を管轄する運輸支局もしくは自動車検査登録事務所などで手続きします。ただし、運輸支局もしくは自動車検査登録事務所は土・日・祝日がお休みです。平日に時間が取れない方はオートバックスを始めとした車検を行なっているお店、もしくは行政書士などに依頼することができます。詳しくはオートバックス店舗までお問い合わせください。

車検証の再交付に必要なものは? (軽自動車以外の場合)

◆申請書
申請書は各地の運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。または国土交通省のホームページからダウンロードできます。記入方法がわからなくても窓口で教えてもらえます。
◆使用者の印鑑もしくは委任状
認印でも問題ありません。代理人が手続きする場合は使用者の印鑑を捺印した委任状が必要になります。
◆使用者または代理人の本人確認ができるもの
運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付き身分証明書など氏名や住所が確認できる、いずれかが必要になります
◆車検証
再発行の理由が車検証の破損などであり、その車検証が残っている場合に持参しま
◆法定手数料
法定手数料として300円が必要です。印紙は運輸支局もしくは自動車検査登録事務所の近くで入手できます

車検証の再交付に必要なものは? (軽自動車の場合)

◆申請書
各地の軽自動車検査協会の窓口で配付しています。またはホームページからダウンロードできます。

◆使用者の印鑑もしくは委任状
認印でも問題ありません。代理人が手続きする場合は使用者の印鑑を捺印した委任状が必要になります。
◆使用者の印鑑
自動車検査証に記載の使用者の方の印鑑。個人名義の場合は、認印または署名。法人名義の場合は代表者印または署名でも問題ありません。

◆車検証
再発行の理由が車検証の破損などであり、その車検証が残っている場合に持参します。

◆手数料
1件につき300円の申請手数料が必要です。

まとめ

自動車検査証は車に常に備え付けておかないと道路交通法及び道路運送車両法違反となります。再発行は速やかに行いましょう。また、車検証の紛失においては同じように保管している自賠責保険証明書(自賠責保険証)も紛失しているケースが珍しくありません。こちらも加入している保険会社に連絡して再発行をお願いしましょう。なお、自賠責保険証を車に備え付けていない場合も自動車損害賠償法違反となりますので、速やかに再発行をしてください。
当然ですが、再発行が必要な車に乗って手続きにはいかないようにしましょう。
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