引越したら車のナンバーはそのままじゃだめ?変更の条件と手続きを解説
引っ越しに伴い車の変更登録が必要ですが、その際、ナンバーを変更せずに済む場合と変更しなくてはならない場合があります。変更が必要な条件と変更手続きの流れを解説します。
車の引っ越しで必要になるのが「変更登録」
引っ越しや車庫(駐車場)の変更にともなって、所有者の新しい住所や使用の本拠の位置などの変更手続きを15日以内に完了しなければなりません。これが「変更登録」です。
ちなみに車の売買による所有者などの変更は「移転登録」です。紛らわしいので間違えないようにしましょう。
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- 変更登録によってナンバープレートの交換が「不要」なケース
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変更登録によって車検証に記載される住所が新しくなります。この引っ越し先がそれまでと同じ運輸支局・検査登録事務所の管轄内であれば車検証を新しくすることで手続きは完了します。
このケースではナンバープレートについては引越し前のままとなり、交換して付け替える必要はありません。
- 変更登録によってナンバープレートの交換が「必要」なケース
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管轄外の運輸支局・検査登録事務所に引っ越す場合は、ナンバープレートも交換しなくてはなりません。このナンバープレートの交換には陸運支局や検査登録事務所に実車を持ち込まなくてはなりません。
各種手続きに追われる引っ越しの慌ただしい中では、これまで少なからず負担になっていました。
引越し後の車のナンバー変更手続き
引越し後にナンバ―の変更が必要になるのは、運輸支局が管轄している区域を超えて引越しをした場合です。その場合、車のナンバー変更が必要です。例えば世田谷区は品川ナンバーのエリアに含まれていないため、品川区から世田谷区に引越した場合はナンバーを変更する必要があるという事になります。
運輸支局の管轄区の中で引越しをするのであれば、車のナンバー変更は必要ありません。引越しをする場合は、引越し前の住所が含まれる管轄区を、前もって確認するようにしましょう。
- 書類の準備
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必要な書類は「車検証」「住民票」「車庫証明書」です。住民票は発行してから3ヶ月以内のものを持参します。引っ越したらすぐに転入届を提出するはずなので、住民票も一緒に発行すると良いでしょう。
- 運輸支局で手続き
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書類が揃ったら運輸支局での手続きになります。ナンバープレートに書かれている地域の名前は、管轄の運輸支局を示すものです。
管轄内での引っ越しの場合、同じ運輸支局に書類を提出するだけで手続きが終わります。しかし引っ越しによって管轄が変わってしまう場合、ナンバープレートの取り換えが必要なので、車で行く必要があります。
手続き書類を記入し、変更登録手数料を支払い終了です。
また、所有している車が軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。
- ナンバープレートの受取・付け替え
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提出した書類に間違いや不備がなければ、新しい車検証が交付されます。管轄の異なる地域に引っ越した場合は、ナンバープレートも一緒に受け取ります。
ナンバープレートを受け取った後は、窓口にドライバーが用意されているので、取り換えは自分で行うことができます。
変更手続きにともなう費用
変更手続きに際しては主に以下のような費用が発生します。各地域によって異なりますので対象地域でご確認をお願いいたします。
内容 |
相場 |
車庫証明書 |
2,100~3,000円 |
ナンバープレート |
2,000円前後(地域によって異なる) |
希望のナンバー |
4,140円~5,640円 |
図柄付きナンバー |
8,500円~10,400円 |
変更手数料 |
350円 |
ただし新旧車検証を入れ替えるための往復の郵送費や手数料などは含まれていません。
詳細は今後の発表を待つことになります。
ナンバープレート変更が次の車検まで猶予される特例措置とは?
新たに施行される特例措置においては、引っ越しのタイミングで車を運輸支局・検査登録事務所に持ち込む必要がなくなり、次回の車検まで猶予されることになります。
- 特例措置はいつから始まる?
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運用開始時期は令和4年(2022年)1月から予定されています。それまでに追って詳細が発表されることになっています。
- 特例措置を受けられる条件とは?
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特例措置を受けるには条件があります。それは、個人が「自動車OSS」と呼ばれるオンラインシステムから「変更登録」を申請した場合です。
- 条件を満たすための自動車OSSとは?
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自動車保有関係手続のワンストップ・サービス(OSS)といいます。自動車の変更登録や保管場所証明、税・手数料の納付をオンラインで一括して行えるオンラインシステムです。メンテナンス日などを除けば、24時間365日いつでも申請できます。
>自動車保有関係手続のワンストップサービス
猶予の特例を受けるための手順
猶予の特例を受けるための詳細な手順については今後発表されることになっていますが、以下のような手順が予定されています。
- 自動車OSSを利用して新しい車検証を交付してもらう
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猶予されるのはナンバープレートの交換だけですので、車検証については「自動車OSS」を利用して手続きを行い新しい車検証の発行を申請します。
新旧の車検証の交換は郵送によって対応される予定ですので、この手続きのために運輸支局や検査登録事務所まで足を運ぶ必要がなくなります。
- 車検証の備考欄に旧登録番号を記載する
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上記の手順で新しい車検証が届きます。このままでは新しい車検証の登録番号と引っ越し前から車に付いていたナンバープレートの番号が異なることになってしまいます。
そこで所有者や使用者自らが、旧ナンバープレートの番号を車検証の備考欄に記載することになります。これによって車検証とナンバープレートの整合性を確保します。
そのほか猶予の特例措置について押さえておきたいポイント
- 特例措置を利用するかどうか選択できる
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特例措置を使わないことも可能で、従来通り引っ越ししたらすぐにナンバープレートを交換することも可能です。例えば引っ越しを機会に「ご当地ナンバー(地方版図柄入りナンバープレート)」へ変えたいといった方もいることでしょう。
そういった場合は次回の車検まで待つ必要がありません。従来通りすぐに交換してしまいましょう。
- 軽自動車には適用されない
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2021年10月22日時点では軽自動車への特例措置は発表されていません。軽自動車については従来通り引っ越しに際してナンバープレートの交換が必要になりそうです。
ちなみに軽自動車にも普通車と同様にワンストップサービスが用意されておりオンラインで変更登録の申請が可能です。
>軽自動車保有関係手続のワンストップサービス
車のナンバーを変更しなかった場合
- 法律違反で罰金
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引越し後万が一変更をせずにいた場合、車検証もナンバープレートも、新住所地の管轄外になっているのは違法で、場合によっては50万円の罰金が科せられる可能性があります。法律違反にならないためにも、車関連の住所変更はなるべく早めに対処するようにしましょう。
- 自動車保険に影響する
-
車を所有する際には、自動車保険に加入するのが一般的です。また自動車保険の住所変更をする場合には、新住所・新ナンバーになった車検証の提出が求められることもあります。
保険の住所変更をしていないと、更新通知などの重要な郵送物が届かなくなり、知らない間に期限切れになってしまう危険もあります。
保険の手続きにも影響する可能性がありますので、車検証やナンバープレートの変更は漏れずにおこなう必要があります。
- 各種書類・通知書が現住所に届かない
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車検や納税の通知書など、公的機関からの重要書類は、車検証の登録住所に送付されます。車検証の住所地が古いままになっていると、さまざまな重要書類が受け取れなくなってしまう点にも注意が必要です。
車のナンバーを変更せずに引越しを繰り返している場合
仮に「何度か引越しするなかで、今までナンバープレートの変更の必要がなく、車検証の住所も変え忘れていた」などの場合。住所変更をする際、今までの居住地の履歴を証明する書類が求められます。
複数回引越しはしたものの、車検証の住所変更が漏れていた時には、これまでの居住地の変遷がわかる戸籍謄本・抄本や各旧住所地での住民票の除票が必要です。
車検証の住所変更を忘れていると、申請がややこしくなる一面もあるため、漏れずに手続きをするようにしましょう。
まとめ
行政の各種申請がデジタル化や簡素化に向かう中、今後、引っ越しを予定しているドライバーにとっては有益な特例措置と言えます。このような制度を利用することによって、より快適なカーライフが実現しそうです。
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