出張時のアルコールチェックはどうなる
改正道路交通法の施行で、2022年4月から新たに白ナンバー事業者でも飲酒検査が義務化されました。これにより、「目視による酒気帯び有無の確認」、「測定結果を1年間保管」、「アルコールチェッカーを用いたアルコール測定」、「アルコールチェッカーを常に使えるように管理」という4項目が新たに安全運転管理者の業務として義務付けられるわけですが、業種によっては社員が直行直帰をする場合や出張などで事業所から離れるケースもあります。そのような場合、どのようにしてアルコールチェックを行えば良いのでしょうか。
出張中のレンタカー使用の注意点
社員が出張で遠方に行く場合、場所によっては公共交通機関を利用するよりも、レンタカーを利用する方が便利なケースがあります。では、実際に出張中にレンタカーを使用する場合、どのような点に気をつけたら良いのでしょうか。主な注意点を詳しくみていきましょう。
レンタカーもアルコールチェック義務化の対象となる場合がある
事故が起こった場合にトラブルになる可能性がある
どうしてもレンタカーを利用する必要がある場合には、こうしたトラブルを避けるためにも、「事前に事故を起こしてしまったらどうするのか」ということについて、しっかりと社員との間で話し合いをしておきましょう。
直行直帰時のアルコールチェックの注意点
道路交通法では出張先でレンタカーを使用する場合、アルコール検査は義務の対象外とされていますが、社用車を使用して直行直帰する場合には扱いが異なり、アルコール検査の実施が義務付けられているので注意が必要です。
では、実際に社員が社用車に乗って直行直帰をする場合、どのような点に気をつけてアルコールチェックを行えば良いのでしょうか。主なポイントは以下の通りです。
携帯可能なアルコールチェッカー(検知器)を導入する
半導体式は本体の価格が安く、短い計測時間でアルコール検査ができるのが特徴で、電気化学式は測定の精度が高く長持ちするのが強みです。
社用車を使用して直行直帰をする場合は、据え置き方のアルコールチェッカーでは検査ができないため、携帯型のアルコールチェッカーを一人に一台導入します。
アルコールチェックの体制を整える
また、携帯型のアルコールチェッカーは成りすましや検査すり抜けなどの不正が発生しやすいため、その点についても社内でしっかりと運用ルールを定めておく必要があります。
アルコールチェッカーの導入効果を高めるためには、事前にどのように運用をしていくのかルールを定めておくことが大切です。対面での検査ができない出張時や直行直帰の対応についてもしっかりと決めておきましょう。
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