車検が切れた車の自賠責保険の加入方法は?罰則と移動方法も解説

自賠責保険切れの車は車検を受けられませんが、車検切れの車を自賠責保険に加入させるにはどうしたらいいのでしょうか。加入方法と罰則のほか、移動方法について解説します。

車検が切れた車は、自賠責保険の有効期限も切れている可能性があります。自賠責保険に再加入する場合、どのような方法があるのでしょうか。また、自賠責保険が切れていた場合の罰則や、車の移動方法についても知っておきたいところです。

この記事では、車検が切れた車の自賠責保険の加入方法について紹介。また、自賠責保険・車検切れの罰則と車検切れの車の移動方法についても解説します。

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自賠責保険とはどんな保険?

すべての自動車(原動機付自転車、電動キックボード、モペットを含む)は、自賠責保険に入っていなければ運転することはできません。

自賠責保険の目的は、交通事故における人身事故の被害者救済です。自動車損害賠償保障法にもとづいて、死傷した被害者に対する最低限の補償を行います。

保険金の限度額は、下記のとおりです。

<自賠責保険で被害者に支払われる保険金の限度額>
・死亡:3,000万円
・ケガ:120万円
・後遺障害:4,000万円

注意したいのは、補償は被害者への対人賠償に限定されることです。加害者のケガの治療代や双方の車の修理費用については、補償されません。

ちなみに、自賠責保険と車検には、密接な関係があります。それは、車検時に自賠責保険の加入有無を確認しているため、自賠責保険に加入していなければ、実質的に車検を受けられない仕組みになっていることです。

そのため、車検更新の際には自賠責保険も同時期に更新するのが一般的であり、車検の有効期間をカバーする最短期間で加入します。(※検査対象外軽自動車及び原付を除く)期限切れの状態で公道を走行すると、罰則の対象となる点に注意してください。

自賠責保険・車検切れの罰則

自賠責保険切れの状態で運転した場合

自賠責保険に加入していない「無保険状態」の車を公道で運転すると、下記のような罰則を受けることになります。

<自賠責保険切れで車を運転した場合の罰則>
・刑事処分:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・行政処分:違反点数6点加算(30日間の免許停止処分)

なお、自賠責保険加入時に発行される「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書、自賠責保険証)」を備付けずに運転した場合も、30万円以下の罰金が科せられるので注意してください。

車検切れの状態で運転した場合

車検切れの「無車検状態」の車を公道で運転した場合、道路運送車両法第58条に違反するため、下記の罰則を科せられます。

<車検切れで車を運転した場合の罰則>
・刑事処分:6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
・行政処分:違反点数6点加算(30日間の免許停止処分)

無保険・無車検の状態で運転した場合

無保険かつ無車検の車を公道で運転すると、下記のように重い罰則を科せられます。

<自賠責保険・車検切れで車を運転した場合の罰則>
・刑事処分:1年6ヶ月以下の拘禁刑または80万円以下の罰金
・行政処分:違反点数6点加算(90日間の免許停止処分)

なお、自賠責保険に未加入の状態で事故を起こして相手を死傷させた場合、自賠責保険で被害者に支払われるべき保険金を自己負担せざるを得なくなります。ちなみに、死亡事故による自賠責保険金の平均支払額は2,390万円です。

無保険車による事故の場合、被害者からの請求によって、国は「政府保障事業」で自賠責保険と同じレベルの補償を行います。しかし、これは被害者救済のための一時的な立替払いであり、国が立替えた金額は、結果的に加害者に請求されることになるので注意が必要です。

自賠責保険の再加入方法

自賠責保険が有効期限切れになった場合、どうすればいいのでしょうか。ここでは、自賠責保険の再加入方法について解説します。

再加入に必要な書類

自賠責保険の再加入には、登録番号や車台番号など、契約する車を特定できる情報が必要です。具体的には、下記のような書類のいずれかを用意してください。

<自賠責保険の再加入に必要な書類の例>
・自動車検査証(車検証)
・軽自動車届出済証(軽二輪車の場合)
・標識交付証明書(原付の場合)
・自賠責保険証明書(有効な契約がない場合は不要)

なお、これらの書類は情報の確認用であり、提出する必要はありません。

再加入する場所

自賠責保険の再加入については、下記のような場所で可能ですので、保険料(現金)を用意して手続きしてください。インターネットでは手続きできない点に注意しましょう。

<自賠責保険の再加入が可能な場所>
・保険代理店
・カーディーラー、カー用品店などの車検取扱業者

自賠責保険の保険料は、保険期間や一部地域によって異なります。下記は、2025年9月時点での離島・沖縄以外の地域における主な車種の自賠責保険料です。

■自賠責保険の保険料

保険期間 自家用乗用車の保険料 軽自動車の保険料
37ヶ月契約 2万4,190円 2万4,010円
36ヶ月契約 2万3,690円 2万3,520円
25ヶ月契約 1万8,160円 1万8,040円
24ヶ月契約 1万7,650円 1万7,540円
250cc以下のバイクについては、一部コンビニエンスストアなどでも加入できます。
ちなみに、インターネット上で加入可能なダイレクト型自動車保険では、自賠責保険を取り扱っていない点に注意してください。

車検切れの車の車検を通す方法

車検切れの車を車検に通すには、自動車検査場へ持ち込んで車検を受けるか、車検取扱業者に依頼して車検に通してもらうかを選ぶ必要があります。

なお、自動車検査場・車検取扱業者までの自走はNGです。後述する移動方法で、車検を受けるようにしてください。

自賠責保険・車検切れの車の移動方法

自賠責保険・車検切れの車を移動させるには、2種類の方法があります。ここでは、自賠責保険・車検切れの車の移動方法について解説します。

仮ナンバーの取得による移動

自賠責保険・車検切れの車を移動させる方法の1つが、臨時運行許可証の利用です。

臨時運行許可証は、市区町村や運輸支局などの窓口で手続きすることで交付を受けられます。これにより、車検や修理のための一時的な公道走行を認められる仕組みです。

具体的な手続きとしては、車検証や自賠責保険証明書の原本のほか、本人確認できる運転免許証などの書類を用意します。
公道走行の日時や目的のほか、走行経路を申請し、手数料(750円)を納めることで、赤い斜線が入ったナンバープレートである仮ナンバー(正式名称:自動車臨時運行許可標)を借りられます。

なお、仮ナンバーの使用期間は、最長で5日間です。仮ナンバーを有効期間内に返却しないと、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので注意してください。また、単なる試乗目的での仮ナンバー申請も「無車検運行」としての扱いになり、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。

積載車による移動

車などを運搬する積載車を利用して、自動車検査場や車検取扱業者の店舗まで運んでもらう方法も、自賠責保険・車検切れで公道を走れない車の移動方法として挙げられます。

積載車は「キャリアカー」や「セーフティローダー」などとも呼ばれる車で、車を一台だけ載せたり、複数台の車を載せられたりする仕様があります。スロープを使って運搬する車を完全に荷台上に載せるのが、積載車の特徴です。

なお、同様に車の移動を行うレッカー車は、前後輪のいずれか二輪のみを吊り上げ、けん引する方式です。このレッカー車によるけん引は、二輪が公道に接しているため運搬される車は「自走している」と見なされる可能性がある為、検査切れの車の運搬可否はレッカー業者に確認が必要です。

車検や自賠責保険の管理はオートバックスで

自賠責保険と車検制度には、密接な関係があり、いずれかの有効期限が切れていても、罰則の対象となります。車検に通したり、仮ナンバーを取ったりするには、自賠責保険に再加入する必要があるので注意してください。

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