車検切れの普通車は名義変更不可!切れたまま名義変更する方法を解説

車の車検証上の所有者を変更する名義変更(正式名称:移転登録)は、車検証の有効期間内に行わなければなりません。例えば、長いあいだ乗らないまま、うっかり車検を切らしてしまった普通車(登録車)は、名義変更ができないので注意が必要です。

ここでは、車検切れの車の名義変更ができない理由と名義変更手続きの方法のほか、車検切れのままで名義変更する方法について解説します。

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車検が切れた普通車は名義変更ができない

名義変更について、道路運送車両法第13条では下記のように定められています。

<道路運送車両法第13条 移転登録>
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。

参考:e-GOV 法令検索

この第八条第一号とは「申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき」です。すなわち、車検証上の所有権がなかったり、車検証が有効期限を過ぎていて効力がなかったりした場合は、名義変更ができません。

車検切れの車を名義変更する場合は、再び車検に通すことが求められます。海外赴任や長期入院などの理由で、車検切れの車をそのまましばらく使わない場合には、車の名義変更と一時抹消登録を同時に行う「移転抹消登録」の手続きが必要です。移転抹消登録について、詳しくは後述します。

なお、軽自動車は普通車と異なり、車検切れでも名義変更できるのが特徴です。車検が切れたままの車の使用を一時的に中止する場合は「自動車検査証返納届(一時使用中止)」という手続きを行うことになります。このタイミングで同時に名義変更する際は、最寄りの軽自動車検査協会事務所へ問い合わせましょう。

車検切れの車を車検に通す方法

車検切れの車を車検に通すには、大きく分けて2つの方法があります。ここでは、車検切れの車を車検に通す方法について解説します。
仮ナンバーを申請して運転し車検場に持ち込む
車検切れの車を車検に通す方法のひとつとして、「仮ナンバー(正式名称:自動車臨時運行許可)」を申請し、運輸支局やカーディーラー・カー用品店などの車検取扱業者などへ自走して車を持ち込む方法があります。

仮ナンバーは、未登録者や車検切れの車が車検を受けることなどを目的に、運行目的や運行期間などを特定し、一時的な公道走行を認めてもらう特別措置です。市区町村の役所・役場窓口で交付される赤い斜線が入ったナンバープレートは、フロントは既存のものと付け替え、リアは封印されたナンバーの上から重ねて取り付けます(軽自動車の場合は付け替え)。

ちなみに、仮ナンバー申請の際にはこれまでの車検証と自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)の原本などが必要となり、なおかつ平日の日中に窓口へ赴かなければなりません
積載車で車検場に運んでもらう
民間車検場を持つ車検取扱業者に車検を依頼する場合、車検切れ車の引き取りサービスを利用するのも一つの手です。その際には、自宅の駐車場など車の保管スペースまで積載車(キャリアカー)で来てくれます。そこで自走できない車検切れの車を載せ、店舗や整備工場まで移動させてくれるでしょう。

積載車の利用は、仕事などで仮ナンバーの手続きを行う時間を平日の日中に確保できない場合には便利といえます。なお、車の引き取りや納車を依頼すると、車検費用以外にも別途料金が生じる可能性があるので注意してください。

車検が切れたまま名義変更する方法

移転抹消登録を行うと公道での走行はできなくなるものの、税金や自賠責保険料といったコストが発生しないメリットがあります。では、車検切れの普通車の移転抹消登録は、どのように行うのでしょうか。ここでは車検が切れたまま名義変更する方法について解説します。移転抹消登録を行うと公道での走行はできなくなるものの、税金や自賠責保険料といったコストが発生しないメリットがあります。では、車検切れの普通車の移転抹消登録は、どのように行うのでしょうか。ここでは車検が切れたまま名義変更する方法について解説します。

移転抹消登録の必要書類

移転抹消登録を行う際の必要書類は、新しい所有者が申請する場合、主に下記のとおりです。

書類名 内容 準備する側
旧所有者
準備する側
新所有者
移転抹消登録申請書 新所有者が実印を押したもの -
委任状 旧所有者が実印を押したもの -
印鑑登録証明書 発行後3ヶ月以内のもの
自動車検査証(車検証)   -
譲渡証明書 旧所有者が実印を押したもの -
手数料納付書 所定の手数料印紙を貼付したもの -
ナンバープレート(自動車登録番号標)   -
車検証に記載された住所・氏名などが印鑑登録証明書と異なる場合は、関連を証明する住民票などが必要となります。また、新しい所有者と新しい使用者が異なる場合は、新使用者の住民票の提出が求められるので注意してください。

移転抹消登録の手続き

移転抹消登録の手続きは、下記のような流れで行います。

<移転抹消登録手続きを行う際の流れ>
1. 名義変更に必要な書類を準備する
2. 管轄の運輸支局の窓口へ行く
3. 移転抹消登録申請書・手数料納付書を窓口で入手し、印紙を購入する
4. ナンバープレートを返納し、交付される青色シールを手数料納付書に貼る
5. 申請書を作成し、提出して審査を受ける
6. 登録識別情報等通知書の交付を受ける

審査時間を含む所要時間は、概ね60~90分程度です。年度末などは混み合い、さらに時間がかかる可能性があるので注意しましょう。

車の名義変更の方法

車の名義変更は、自分で行う方法と業者に依頼する方法に大別できます。ここでは、車の名義変更の方法について解説します。
自分で名義変更の手続きを行う場合
車の名義変更を自分で手続きする際には、下記の流れで行いましょう。

<自分で名義変更手続きを行う際の手順(普通車の場合)>
1. 名義変更の必要書類を準備する
2. 管轄の運輸支局窓口へ行く
3. 移転登録申請書・手数料納付書を入手し、印紙を購入する
4. 移転登録申請書を作成・提出する
5. ICタグ内の記録情報が更新された電子車検証と、自動車検査証記録事項を受け取る
6. 併設された自動車税事務所で自動車税を申告する
※自動車検査証記録事項の窓口配布は2027年12月末をもって終了予定

名義変更は「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」というオンライン申請サービスを利用すれば、平日の日中に運輸支局などへ足を運ぶ必要がありません。ただし、ナンバープレートに変更がある場合は、車を持ち込む必要があります。
業者へ依頼する場合
車の名義変更は、カー用品店やカーディーラーのほか、行政書士事務所などの専門家へ手続きを依頼することも可能です。名義変更には複数の書類作成や平日に運輸支局で行う手続きが必要となるため、費用はかかるものの、専門家へ依頼する方法は大きなメリットがあります。

オートバックスカーズでは一部店舗を除き、名義変更手続きに必要な書類のご案内や、行政書士への手続きの取次を行っています(官公署へ提出する書類の作成そのものは、提携する行政書士が実施)。依頼方法や費用については、最寄りの店舗までお問い合わせください。

車検切れの車の名義変更に関する相談ならオートバックスへ

車検切れの普通車は、そのままでは名義変更ができません。再び乗るなら車検に通すと同時に名義変更を行うか、そのまましばらく乗らないなら移転抹消登録を行うかといった措置が求められます。名義変更は自分でもオンラインで行えるものの、手間がかかります。名義変更も必要な車検切れの車については、安心して委ねられる業者を選ぶようにしたいところです。

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